柔道整復施術療養費支給申請書等の送付について(依頼)
普通郵便やメール便等(授受確認が明確でない方法)で送付いただいている場合、個人情報保護及び事故防止のため、授受確認が明確な方法での送付へ変更していただきますように、ご理解ご協力をお願い申し上げます。
なお、乳幼児医療費助成及びひとり親家庭等医療費助成の申請等につきましても、同様の取り扱いをお願いいたします。
授受確認が明確となる送付の種類につきましては、下記のとおりです。
記
○郵便事業の場合
・一般書留
・簡易書留
・レターパック510
(レターパック360については授受確認ができません)
○その他事業者の場合
・授受確認が可能となる送付方法
(メール便については、到達確認(配達済か否か)のみで受領印を押さない為、明確な授受確認はできません)
・特定信書便(民間業者が実施しているもの)