よくある質問

過誤・再審査について(介護保険)

過誤

 保険者及び公費負担者に対する請求確定額や、サービス事業所等に対する支払額が確定した後、請求誤り等でこれらに異動が生じた場合に行う処理です。
 当該処理を行う場合は、保険者(2号被保険者の場合は福祉事務所)へ過誤調整依頼書をご提出ください。一部保険者(福祉事務所)では、独自の様式を使用している場合もございますのでご注意ください。

過誤の種類

過誤には2種類の方法があります。

  • 通常過誤
     保険者から本会への過誤申立が20日必着。 事業所は20日よりも前に保険者へ過誤依頼をしてください。
    請求誤りによる過誤の場合、請求実績取り下げ後(過誤依頼月)の翌月以降再請求が可能です。
  • 同月過誤
     保険者から本会への過誤申立が3日必着。事業所は3日よりも前に保険者に過誤依頼をしてください。
    請求実績取り下げと再請求を同じ月にします。
過誤を行う場合の注意点
  • 請求単位数の一部分だけの過誤はできません。請求実績がすべて取り下げられます。
  • 保険者に過誤を申し出る場合は、通常過誤か同月過誤かを確認してください。
  • 一部保険者においては通常過誤のみの対応となります。
  • 同月過誤の場合必ずその月に再請求してください。同月過誤での申し出であるにもかかわらず請求していない場合が見受けられます。

再審査申立

 出来高報酬分(緊急時施設療養費、所定疾患施設療養費、特定診療費、特別診療費)の審査結果に疑義がある場合、再審査を申し立てることができます。
 申立を行う場合は、毎月15日までに本会へ「介護給付費再審査申立書」をご提出ください。

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