よくある質問

高額療養費制度について

医療機関や薬局で支払った額が、歴月(月の初めから終わりまで)で一定額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
高額療養費では、年齢や所得に応じて、ご本人が支払う医療費の上限が定められており、またいくつかの条件を満たすことにより、さらに負担を軽減する仕組みも設けられています。

◆負担の上限額は、年齢や所得によって異なります。

70歳未満の場合

 

(平成26年12月31日まで)

所得区分

1か月の負担の上限額

上位所得者

<旧ただし書所得600万円超>

150,000 または

医療費が500,000円を超えた場合

150,000円+(総医療費-500,000円)×1%

<多数該当の場合:83,400円>

一般所得者

<旧ただし書所得600万円以下>

80,100 または

医療費が267,000円を超えた場合

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

<多数該当の場合:44,400円>

低所得者

<市町村民税非課税>

35,400

<多数該当の場合:24,600円>

 

 

(平成27年1月1日から)

所得区分

1か月の負担の上限額

旧ただし書所得901万円超

252,600 または

医療費が842,000円を超えた場合

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

<多数該当の場合:140,100円>

旧ただし書所得600万円超え901万円以下

167,400 または

医療費が558,000円を超えた場合

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

<多数該当の場合:93,000円>

旧ただし書所得210万円超え600万円以下

80,100 または

医療費が267,000円を超えた場合

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

<多数該当の場合:44,400円>

旧ただし書所得210万円以下

57,600

<多数該当の場合:44,400円>

市町村民税非課税

35,400

<多数該当の場合:24,600円>

 

※「旧ただし書所得」とは、総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額のことです

※同一の医療機関等における自己負担(院外処方代を含む)が21,000円以上の場合、同じ月の複数の医療機関等における自己負担を合算することができます。
この合算額が負担の上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。

70歳未満の方で高額な医療費をご負担になる皆様へ

※制度について詳細な資料は厚生労働省のホームページでご覧いただけます。
・ご案内「70歳未満の方で、高額な療養費をご負担になる皆様へ」(平成27年1月1日施行)

 

70歳~74歳の方の場合

所得区分 外来
(個人ごと) 
1ヶ月の負担の
上限額
現役並み所得者
(月収28万円以上などの窓口負担3割の方)
44,400円 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
一般 12,000円 44,400円
低所得者
(住民税非課税の方)
Ⅱ(Ⅰ以外の方) 8,000円 24,600円
Ⅰ(年金収入のみの方の場合
年金受給額80万円以下など
総所得金額がゼロの方
15,000円

※同一の医療機関等における自己負担等(院外処方代を含む)では上限額を超えない時でも、同じ月の複数の医療機関等における自己負担を合算することができます。
この合算額が負担の上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。

◆さらにご負担を軽減する仕組みもあります。

高額療養費制度では、「世帯合算」や「多数該当」といった仕組みにより、さらに最終的な自己負担額が軽減されます。

◆入院される方は用意する費用が少なく済みます。

入院される方については、加入する医療保険から事前に「所得区分」の認定証を発行してもらうことにより、医療機関の窓口での支払を負担の上限額までにとどめることもできます。このため、一度に用意する費用が少なくて済みます。

※高額療養費が医療機関や薬局に直接支払われるため、加入する医療保険に対して、事後に高額療養費の支給申請をする手間が省けます。
※70歳以上の方は、所得区分の認定証がなくても、自動的に窓口での支払が負担の上限額にとどめられます(低所得者の区分の適用を受けるためには認定証が必要です)。
※平成24年4月から、外来診療についても同様の取り組みがはじまります。
※制度について詳細な資料は厚生労働省のホームページでご覧いただけます。
(高額療養費制度を利用される皆さまへ)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/
kougakuiryou/index.html

※詳しい手続き等は、お住まいの市町村の担当の窓口へお問い合わせください。

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