障害者総合支援
障害者総合支援法(平成25年4月1日施行)
(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)
*平成25年4月より『障害者自立支援法』から変更になりました。
〇趣旨
障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて、地域社会における共生の実現に向けて、障害福祉サービスの充実等障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため、新たな障害保健福祉施策を講ずるものです。
〇概要
・基本理念
法に基づく日常生活・社会生活の支援が、共生社会を実現するため、社会参加の機会の確保及び地域社会における共生、社会的障壁の除去に資するよう、総合的かつ計画的に行われることを法律の基本理念として新たに掲げます。
・障害者の範囲(障害児の範囲も同様に対応)
「制度の谷間」を埋めるべく、障害者の範囲に難病等が加わります。(治療方法が確立していない疾病その他特殊な疾病であって、政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働省が定める程度である者)
*詳しくは厚生労働省ホームページへ
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien
≪参考≫ 平成25年3月サービス分まで 障害者自立支援とは?
~制度の背景~
障害者に関する施策は、福祉サービス利用に関して、行政がサービスの利用者を特定しサービス内容を決定し実施されていた「措置制度」から、利用者本位の考えに立つ新しい仕組み「支援費制度」へ平成15年4月から移行し、大きく転換しました。
支援費制度は、障害のある人が障害のない人と同等に生活し、共にいきいきと活動できる社会を目指すノーマライゼーションの理念に基づき、利用者である障害のある人が、事業者との対等な関係に基づき、自らサービス提供者を自由に選択し、契約によってサービスを利用することができるといった充実が図られました。
しかし、
①障害種別(身体障害・知的障害・精神障害)ごとに縦割りでサービスが提供されており、施設・事業体系がわかりにくく使いにくいこと。
②サービスの提供体制が不十分な地方自治体も多く、必要とする人々にサービスが行き届いていないこと。
③国と地方自治体の費用負担ルールでは、増え続けるサービス利用のための財源を確保することが困難であること。
といった問題点が指摘されていました。
こうした課題を解決するとともに、障害のある人々が利用できるサービスを充実し、いっそうの推進を図るために『障害者自立支援法』が制定されました。。
~障害者自立支援~
『障害者自立支援法』は、
①障害種別(身体障害・知的障害・精神障害者)にかかわらず、必要とするサービスを利用できるよう、仕組みを一元化し、施設・事業を再編。
②身近な市町村が責任をもって一元的にサービスを提供。
③サービスの利用量や所得に応じた負担を行う。
など、障害のある人々が安心して暮らせる社会の実現を目指し、自立を支える制度です。
総合支援給付・地域生活支援事業・障害児支援の全体像
利用の手続き
障害者の福祉サービスの必要性を総合的に判断するため、障害者の方の心身の状況(障害程度区分)やサービスの利用意向を十分に把握した上で、支給決定を行います。また、障害健康福祉について専門的知見を有する第三者で構成される市町村審査会で公平・公正な支給決定が行われるよう、審査を行います。
利用者負担の仕組み
利用者負担は実質的にはサービス料と所得に着目した負担の仕組み(1割の定率負担と所得に応じた月額負担上限額の設定)です。また、食費・光熱費等の特定費用は実費負担です。しかし、定率負担・実費負担それぞれに低所得者の方に配慮した軽減策が講じられ、無理のない負担でサービスが利用できるように最大限の配慮がなされています。
※現在法律上は、原則1割負担ですが、24年4月より法律上も負担能力に応じた応能負担が原則となります。ただし、サービス利用料が少なく、1割負担の方が少ない場合には1割負担となります。
1)月ごとの利用者負担には上限があります
障害福祉サービスの定率負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービスに関わらず、それ以上の負担は生じません。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯【注1】 | 0円 |
一般1 |
市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)【注2】 |
9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
【注1】3人世帯で障害者基礎年金1級の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象
【注2】収入が概ね600万円以下の世帯が対象となります。
【注3】入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム・ケアホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。
2)グループホーム・ケアホーム利用者に対する家賃助成
グループホーム・ケアホームの家賃について、障害者の地域移行をさらに進めるため、その一定額を助成するものです。
対象・・・グループホーム・ケアホームを利用する生活保護または低所得の世帯
助成額・・・利用者1人あたり月額1万円を上限
- 家賃が1万円以下 → 当該家賃の額を助成
- 月の途中で入退所した場合は、1万円を上限として実際に支払った額を助成
高額障害福祉サービス費
〇障害者の場合は、障害者と配偶者の世帯で、障害福祉サービスの負担額(介護保険も併せて利用している場合は、介護保険の負担額も含む)の合算額が基準額を超える場合は、高額障害福祉サービス費が支給されます。
〇障害児が障害者自立支援法と児童福祉法のサービスを併せて利用している場合は、利用者負担の合算額が、それぞれのいずれか高い額を超えた部分について、高額障害福祉サービス費が支給されます。