よくある質問

制度やしくみ

国民健康保険制度について

わが国では、毎月保険料を支払う社会保険方式のもと、国民皆保険制度をとっており、すべての国民が職業等に応じて公的医療保険制度に加入することになっています。
そのため、病気等の際には、保険証1枚で定額の自己負担により診察・治療を受けることができます。受診する医療機関を自由に選べるのは当たり前のことのように思えますが、海外ではこのような国は珍しく、世界に誇る仕組みとなっています。

国民健康保険(国保)は、企業や公的機関等に勤務する人とその被扶養者以外の地域住民が加入する保険で誰もが適切な医療を安心して受けられるようにと制定された、健康で明るい生活を送るためのかけがえのない相互扶助を精神とした制度です。国保は市町村単位で運営され、私達が納める保険税(料)と国などの補助金を財源に、医療費や出産育児一時金などの給付を行っています。

また、都道府県単位で同業者が集まって国保組合を組織・運営している場合もあります。

国保のしくみについて

制度やしくみ

70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置の見直し等のお知らせ

 
★医療費窓口負担の見直し
 70歳から74歳の方の窓口負担は、平成18年の法改正により平成20年4月から2割とされていますが、特例措置でこれまで1割とされていました。
 しかし、この特例措置により70歳から74歳の方の負担が前後の世代に比べ低くなるという状況があり、より公平な仕組みとするため、平成26年度から見直されました。
 見直しに当たっては、高齢の方の生活に大きな影響が生じることのないよう、
 
 (1)平成26年4月以降新たに70歳に達する方(69歳まで3割負担だった方)から2割とし、既に70歳になっている方は1割に据え置く。
 (2)月ごとの負担限度額を定める高額療養費について、特例措置により低く設定していたこれまでの負担限度額を据え置く。ことになりました。(厚生労働省ホームページより)
 
具体的な見直し内容はこちらをご覧ください。

国民健康保険の保険証について

保険証は、国民健康保険の加入者であるという証明書です。各世帯1人に1枚ずつ交付されます。他人に貸したり借りたりしてはいけません。大切に取り扱いましょう。

取り扱いの注意事項

  • 確認
    交付されたら記載内容を確かめましょう。
  • 保管
    いつでも使えるよう、必ず手元に保管しましょう。
  • 交換
    有効期限切れ、コピーしたり書き換えた保険証は使えません。新しい保険証をお渡しします。
  • 資格
    国保の資格がなくなったら、すぐに国保へ返却しましょう。
  • 再交付
    紛失したり、汚れたり、破れて使えなくなったりしたときは、国保の窓口へ連絡しましょう。

70歳~74歳の人は
「高齢者受給者証」が交付されます。
医療機関では負担割合を「高齢者受給者証」で確認します。

75歳以上の人は
 「後期高齢者受給者証」が保険証に代わって交付されます。

保険税(料)について

保険税(料)の納付については、市町村及び国保組合の条例・規約により定められています。
その年度の医療費の総額を推計し、国などの補助金を差し引いた額が保険税(料)として各世帯に割り当てられます。

○保険税(料)の決め方

4つの計算方法を組み合わせて算定し、一世帯当たりの保険税(料)が決まります。

医療費総額
病院で支払う一部負担金 国などの補助金 保険税(料)

所得割 その世帯の所得に応じた計算
資産割 その世帯の資産に応じた計算
均等割 その世帯の加入者数に応じた計算
平等割 一世帯あたりにいくらと計算

※所得の低い人は、世帯の所得に応じて保険税(料)(均等割・平等割)の軽減措置が受けられる場合があります。
※後期高齢者医療制度に移る75歳以上の人と世帯を同一にする74歳以下の国保被保険者となる人は、保険税(料)負担が急に増えないよう軽減措置が受けられます。
※倒産や解雇などの事業主の都合で離職をした場合、保険税(料)の軽減措置が受けられるられる場合があります。
詳しくは市町村の担当の窓口にお問い合わせください。

○保険税(料)の納め方

保険税(料)の納め方は年齢ごとに異なり、納付書や口座振替などで納めます。
40歳以上の人は、生活保護を受けている人などを除いて、介護保険に加入して介護保険料を納めることになります。
そのため、国保の保険税(料)(医療分・高齢者支援金分)に介護保険分を合わせて一括して国保の保険税(料)として納めます。

40歳未満
の人の場合
医療分・高齢者支援金分を納めます
○介護保険の加入者ではありません
・年度の途中で40歳になったときは
40歳に達した月(40歳の誕生日の前日が属する月)の分から介護保険分も合わせて納めます
40歳~64歳
の人の場合
医療分・高齢者支援金分+介護保険分を納めます
○介護保険の第2号被保険者
・年度の途中で65歳になったときは
65歳になる前月までの介護保険料(国保の介護分保険料)は、国保税(料)として年度末までの納期に分けて納めます
65歳以上
の人の場合
医療分・高齢者支援金分・介護保険分を納めます
○介護保険の第1号被保険者
・64歳までと変わりません
介護保険料は原則として年金から天引きされます。詳しくは市町村の担当の窓口にお問い合わせください。
※世帯内の国保加入者がすべて65歳以上の人は、国保保険税(料)は、原則として年金から天引きされます。

○保険税(料)を納める人

保険税(料)を納めるのは世帯主です。世帯主が国保に加入していない場合も保険税(料)を納付する義務は世帯主にあります。

○保険税(料)を納める時

保険税(料)は、国保に加入する資格が発生した月の分から納めなければなりません。届け出をした月からではありません。

○保険税(料)についての注意事項

年度の途中で国保に加入した場合・国保をやめた場合は月割で計算します。
保険税(料)を滞納すると、保険の給付が受けられなくなったり、医療費を全額負担しなければならなくなったりします。
災害その他特別な事情により保険税(料)の納付が困難な場合は、市町村の担当の窓口へご相談ください。

国民健康保険は世帯ごとになります。大人や子供の区別なく1人ひとりが被保険者で世帯ごとに加入します。

職場の健康保険へ加入している人や生活保護を受けている人以外は、すべての人が加入します。
国民健康保険へ加入するときや、国民健康保険をやめるとき、また家族に異動があったときは市町村(または国保組合)の担当窓口に14日以内に世帯主による届出が必要です。

国民健康保険の加入・脱退の届け出について

国民健康保険は世帯ごとになります。大人や子供の区別なく1人ひとりが被保険者で世帯ごとに加入します。

職場の健康保険へ加入している人や生活保護を受けている人以外は、すべての人が加入します。
国民健康保険へ加入するときや、国民健康保険をやめるとき、また家族に異動があったときは市町村(または国保組合)の担当窓口に14日以内に世帯主による届出が必要です。

国民健康保険に加入する人

国民健康保険に加入する人

  • 自営業者、農業、漁業従事者
  • 退職して職場の健康保険などをやめた人
  • パートやアルバイトなどで職場の健康保険に加入していない人
  • 住民基本台帳法の適用を受ける外国人

国民健康保険へ加入するとき

  • 他の市町村から転入してきたとき(職場の健康保険などに加入していない場合)
  • 職場の健康保険などをやめた日(退職日の翌日)
  • 子供が生まれた日
  • 生活保護を受けなくなった日

国保をやめるとき

  • 他の市町村へ転出した日の翌日、またはその日
  • 職場の健康保険などへ加入した日の翌日
  • 死亡した日の翌日
  • 生活保護を受け始めた日

そのほかのとき

  • 住所、世帯主、氏名などが変わったとき
  • 住所、世帯主、氏名などが変わったとき保険証をなくしたり、汚したりしたとき
  • 長期旅行などで別の保険証が必要なとき
  • 修学のため、子供が他の市町村に住むとき
  • 退職者医療制度に該当したとき
  • 退職者医療制度に該当しなくなったとき

届け出が遅れると

  • 加入するとき
    資格が発生した時点(届出日ではありません)までさかのぼって保険税(料)を納めます。 その間の医療費は、やむを得ない場合を除き全額自己負担となります。
  • やめるとき
    保険証が手元にあるため、うっかり使ってしまうと、国保が負担した医療費は、後で返していただくとこになります。

入札情報

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インフォメーション

【所在地】

鹿児島県市町村自治会館
〒890-0064 鹿児島市鴨池新町7-4

鴨池南国ビル
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