よくある質問

介護保険制度について1

訪問介護(介護予防も同様)

訪問介護ってどんなサービス?

在宅で、介護を受ける要介護・要支援者に対して、ホームヘルパーが直接身体に触れて行う入浴、排せつ、食事などの介護(身体介護)、調理、洗濯、掃除などの日常生活上の世話(生活援助)や生活に関する相談や助言などを言います。

◎「身体介護」とは、利用者の身体に直接接触して行う介助並びにこれを行う為に必要な準備及び後始末並びに利用者の日常生活を営むのに必要な機能の向上等のための介助及び専門的な援助であり、その具体例として、例えば「食事介助」の場合には、食事摂取のための介助のみならず、そのための一連の行為(例:声かけ・説明→訪問介護員自身の手洗等→利用者の手拭き、エプロンがけ等の準備→食事姿勢の確保→配膳→おかずをきざむ、つぶす等→摂食介助→食後安楽な姿勢に戻す→気分の確認→食べこぼしの処理→エプロン・タオルなどの後始末・下膳など)が該当します。具体的な運用は自立支援に資する観点からサービスの実態を踏まえた取扱いとします。

◎「生活援助」とは、身体介護以外の訪問介護であって、掃除、洗濯、調理などの日常生活の援助であり、本人の安否確認・健康チェック等も合わせて行うものです。(本人がいないときのサービスはできません)
以下のような行為は、「生活援助」の内容に含まれません。

  • 商品の販売や農作業等生業の援助的な行為
  • 直接本人の援助に該当しない行為
  • 主として家族の利便に供する行為又は家族が行うことが適当であると判断される行為
  • 日常生活の援助に該当しない行為
  • 訪問介護員が行わなくても日常生活を営むのに支障が生じないと判断される行為
  • 日常的に行われる家事の範囲を超える行為

◎介護タクシーについて
適切なアセスメントに基づく居宅サービス計画(ケアプラン)上の位置付けがあることを前提に、要介護1以上の者に対し、ホームヘルパーの資格を有する運転手が通院等のためにタクシーへの乗車・降車の介助を行った場合に算定できます。

訪問入浴介護(介護予防も同様)

訪問入浴介護ってどんなサービス?

在宅で、入浴が困難な寝たきりのお年寄りなどの家庭を、入浴設備や簡易浴槽を積んだ移動入浴車などで看護師、介護士が訪問して、入浴の介助を行います。全身入浴のほか、希望により部分浴や清拭も利用できます。
入浴の介助は、介護の中で最も神経と体力を必要とするサービスです。それだけに自宅の浴槽が介護に適していなかったり、介護の手が足りなかったりして、やむを得ず後回しになってしまうことも多いようです。けれども全身をさっぱりと洗い流すことが、お年寄りの心身を健康にすることになります。
訪問入浴介護は、熟練した介護を安心して受けられるサービスです。

訪問看護(介護予防も同様)

訪問看護ってどんなサービス?

訪問看護は、要介護状態等となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養上の世話又は必要な診療の補助を行い、心身の機能の維持回復をめざすものです。

訪問リハビリテーション(介護予防も同様)

訪問リハビリテーションってどんなサービス?

訪問リハビリテーションは、要介護状態等となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の居宅において、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復をめざすものです。
訪問リハビリテーションを行う事業者は、事業所ごとに訪問リハビリテーションの提供に当たる理学療法士又は作業療法士をおかなければなりません。

通所介護(介護予防も同様)

通所介護ってどんなサービス?

通所介護(デイサービス)は、デイサービスセンター(日帰り介護施設)などに在宅の要介護者・要支援者が通い(バスで送迎)、食事・入浴の提供とその介護、生活等について相談・助言、看護師や保健師などによる健康チェックや日常動作訓練を受けたり、レクレーションなどで高齢者同士の交流を図ったり、家族に介護方法を指導する家族教室を開いたりします。

通所リハビリテーション(介護予防も同様)

通所リハビリテーションってどんなサービス?

通所リハビリテーションは、病状が安定期にある要介護者・要支援者であって在宅生活の継続を目的として、在宅において介護を受けるものの生活障害を除去又は軽減する目的で、日帰りにて介護老人保健施設、病院、診療所において、心身の機能の維持回復を図るものです。
日常生活の自立を助けるために、診療に基づき実施される計画的で医学的な管理の下に行われる理学療法、作業療法、その他必要なリハビリテーションをいいます。施設には医師、理学療法士、作業療法士の配置が義務づけられています。
通所リハビリテーンョンは入院医療と社会復帰とをつなぐ地域リハビリテーション、コミュニティケア活動として位置付けられ、閉じこもりがちな要介護者等に対し、社会参加の促進と心身の活動性改善を通して生活の質向上をめざす事を目標としています。

福祉用具貸与(介護予防も同様)

福祉用具貸与ってどんなサービス?

福祉用具貸与は、心身の機能が低下し、日常生活を営むのに支障のある要介護者等の、日常生活の便宜を図るための福祉用具や、機能訓練のための福祉用具の貸出を行うものです。

短期入所生活介護(介護予防も同様)

短期入所生活介護ってどんなサービス?

短期入所生活介護サービスは、特別養護老人ホーム等が、在宅の要介護者・要支援者に対し短期間の入所、入浴・排せつ・食事等の介護等の日常生活上の世話や機能訓練を提供するものです。対象者は、心身の状況や、家族の病気・冠婚葬祭・出張等のため、または家族の身体的・精神的な負担の軽減等を図るために、一時的に在宅での日常生活に支障がある要介護者等です。提供の開始に際しては、サービス内容とともに利用期間等について利用申込者の同意を得ます。

短期入所療養介護(介護予防も同様)

短期入所療養介護ってどんなサービス?

短期入所療養介護サービスは、介護老人保健施設や療養病棟のある病院・診療所等が、在宅の要介護者・要支援者に短期間入所してもらい、看護・医学的管理下の介護、機能訓練等の必要な医療や日常生活の世話を行うものです。
対象者は、病状が安定期にあり短期入所療養介護を必要としている要介護者等です。施設では、利用者の心身の状況や、家族の病気・冠婚葬祭・出張等のため、または家族の身体的・精神的な負担の軽減等を図るために、一時的に入所の必要がある場合にします。サービスは、認知症等の利用者の心身の状況、病状、希望、医師の診療方針等を踏まえて提供されます。

居宅療養管理指導(介護予防も同様)

居宅療養管理指導ってどんなサービス?

居宅療養管理指導は、要介護状態等となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士(歯科衛生士が行う居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を含む。)又は管理栄養士が、通院が困難な利用者に対して、その居宅を訪問して、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、その者の療養生活の質の向上を図るものです。

特定施設入居者生活介護(介護予防も同様)

特定施設入居者生活介護ってどんなサービス?

特定施設入居者生活介護は、有料老人ホームや経費老人ホームが、入所者である要介護者・要支援者に対して、特定施設サービス計画にもとづき、入浴・排せつ・食事等の介護、生活等に関する相談・助言等の日常生活上の世話や、機能訓練・療養上の世話を行います。

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