よくある質問

償還払いについて

償還払いについて

福祉用具購入費

購入費用の9割相当額を償還払い

在宅の要介護者・要支援者が、特定福祉用具(入浴や排せつに用いる貸与になじまない福祉用具で厚生労働大臣が定めたもの)を購入したときは、市町村が日常生活の自立を助けるために必要と認める場合に限り、購入費用の9割相当額(保険料の滞納や未納があると引き下げられます)が支給されます。
ただし、支給額には同一年度(4月1日からの12ヶ月間)で10万円という限度があります。したがって、福祉用具購入費の総額は、10万円の9割相当額を超えることはできません。
また、同一年度内に一度、福祉用具購入費が支給されると、以後の期間に同一種目の特定福祉用具については福祉用具購入費は支給されません。したがって、初回に7万円分の福祉用具購入費をうけた場合、その年度は残り3万円までを他種目の特定福祉用具に充てることになります。
支給をうけるには、支給申請書、領収書、特定福祉用具の概略を記載したパンフレット等が必要です。
詳しくは、各市町村の介護保険の窓口へお尋ねください。

特定福祉用具の種目
      • 腰掛便座
        次のいずれかに該当するものに限る。
        • 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの。
        • 洋式便器の上に置いて高さを補うもの。
        • 電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの。
        • 便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(居室において利用可能であるものに限る。)。
      • 特殊尿器
        尿が自動的に吸引されるもので居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの。
      • 入浴補助用具
        座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するものに限る。
      • 入浴用いす
        座面の高さが概ね35センチメートル以上のもの又はリクライニング職能を有するものに限る。
      • 浴槽用手すり
        浴槽の縁を挟み込んで固定することができるものに限る。
      • 浴槽内いす
        浴槽内に置いて利用することができるものに限る。
      • 入浴台
        浴槽の緑にかけて浴槽への出入りを容易にすることができるものに限る。
      • 浴室内すのこ
        浴室内に置いて浴室の床の段差の解消を図ることができるものに限る。
      • 浴槽内すのこ 浴槽の中に置いて浴槽の底面の高さを補うものに限る。
      • 簡易浴槽
        空気式又は祈りたたみ式等(硬質の材質であっても使用しないときに立て掛けること等により収納できるものを含むものであり、また、居室において必要があれば入浴が可能なものに限られる)で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの。
      • 移動用リフトのつり具の部分
        身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること。
      • 住宅改修費
        在宅の要介護者・要支援者が、手すりの取付けなど厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を実際に居住する住宅について行ったときは、市町村が要介護者等の心身の状況や住宅の状況等から必要と認めた場合に限り、住宅改修費用の9割相当額保険料の滞納や未納があると引き下げられます)が支給されます。
        ただし、支給額には同一の住宅で20万円という限度があります。したがって、20万円の住宅改修を行った場合、通常、保険給付の額は18万円となります。また、初回に15万円の住宅改修を行った場合、その後は残り5万円までが住宅改修費の対象となります。
        なお、支給限度額管理は、現に居住している住宅について行われます。その後転居した場合には、改めて上限に達するまで住宅改修費の支給をうけられます(転居前の住居について支給限度基準額の残額があっても、転居後の住居については持ち越されず、20万円となります)。

支給を受けるには以下の書類が必要です。

住宅改修費支給申請書
領収書(工事費内訳書を添付し、保険対象分の算出方法を明示)
介護支援専門員等が作成した、住宅改修を必要とする理由を記載した書類
住宅改修の完成後の状況を確認できる書類等(便所・浴室・廊下等の箇所ごとの改修前・改修後のそれぞれの写真で、原則として撮影日がわかるもの)
要介護者等と住宅の所有者が異なる場合は、住宅の所有者が住宅改修を承諾したことが確認できる書類
3の理由書作成は、基本的には介護支援専門員が行う業務です(介護報酬で包括的に評価されており、別に報酬をうけることはできません)。介護支援専門員が作成できない場合には、市町村が認める専門家が作成します。
また、介護支援専門員・居宅介護支援事業者が、自ら住宅改修の設計・施工を行わないにもかかわらず要介護者等から住宅改修の工事を請け負い、住宅改修の事業者に一括下請けさせたり、住宅改修事業者から仲介料・紹介料を徴収したりすることなどは認められません。

詳しくは、各市町村の介護保険の窓口へお尋ねください。

支給申請上の留意点

支給申請に当たっては、支給対象について次のような点に注意します。
住宅改修の前提として行われた設計および積算の費用は、実際に住宅改修が行われた場合には住宅改修費の支給対象となります(実際に住宅改修が行われなかった場合には支給対象となりません)。
住宅を新築する場合は支給対象となりません。増改築の際、廊下の拡幅にあわせた手すりの取付け、便所の拡張にともなう和式便器の洋式便器への取替えは、手すりの取付けや便器取替えの費用に限って支給対象となります。
支給対象となる住宅改修と併せて支給対象外の工事も行われた場合、対象部分の抽出・按分等の適切な方法で支給対象費用を算出します。
要介護者等が自ら材料を購入し、本人・家族等により住宅改修が行われる場合は、材料の購入費が支給対象となります。
複数の要介護者等が同一住宅に居住し、複数の要介護者等についての住宅改修が行われた場合には、各要介護者等に有意な範囲を特定し、申請の対象となる住宅改修の範囲が要介護者等の間で重複しないようにします。

要介護状態が著しく重くなった場合の例外
最初の住宅改修に着工した日と比べて、次のように要介護状態区分が3段階以上重くなった場合には、例外的に、改めて支給限度基準額20万円分の住宅改修費がうけられます(初回分の住居改修について支給限度基準額の残額があっても、追加分に持ち越されず、20万円となります)。
この例外は、同一住宅・同一要介護者について1回のみ適用されます。

初回の住宅改修着工日の要介護状態区分 追加の住宅改修着工日の要介護状態区分
要支援 要介護3・要介護4・要介護5
要介護1 要介護4・要介護5
要介護2 要介護5

入札情報

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