内視鏡時の鎮静剤の希釈に用いる生食(2ml)等の取扱いの変更について
内視鏡時の催眠鎮静導入剤(ドルミカム・ミタゾラム等)の希釈液(生食等)の算定について、生食注シリンジを除き内視鏡の手技料に含まれる扱いとしておりましたが、当該薬剤の希釈液として使用する生食(20ml)等について、診療上必要と認められるものについては、原則として認めることとなりましたのでお知らせいたします。
内視鏡時の催眠鎮静導入剤(ドルミカム・ミタゾラム等)の希釈液(生食等)の算定について、生食注シリンジを除き内視鏡の手技料に含まれる扱いとしておりましたが、当該薬剤の希釈液として使用する生食(20ml)等について、診療上必要と認められるものについては、原則として認めることとなりましたのでお知らせいたします。