「介護給付費請求書等の記載要領について」の一部改正について
平成29年11月1日(平成29年10月福祉用具貸与分)から、介護保険請求時の福祉用具貸与における商品コード等の介護給付費明細書の記載が変更となります。公益財団法人テクノエイド協会が付しているTAISコード又は福祉用具届出コードの記載がない介護給付費の請求については、本会の審査において返戻となります。
サービス提供年月が平成29年10月以降の請求については、参考資料等をご確認のうえ記載誤りのないようご注意ください。
【参考資料】
○厚生労働省老健局高齢者支援課から(PDF)
「介護給付費請求書等の記載要領について」の一部改正について
○介護保険請求時の注意事項について(PDF)