介護給付費明細書等作成の注意点
介護給付費明細書等作成の注意点
サービスの種類によって、介護給付費明細書の様式が異なります。それぞれのサービスに対応した様式を使って、正しい介護給付費明細書等を作成し、請求を行って下さい。
【介護給付費明細書】
- 被保険者欄
- 全ての項目の記入が必要です(必ず被保険者証等の原本をみて確認してください)。
- 月の途中で要介護状態区分の変更がないか必ず確認しておく必要があります。(月末時点での資格と給付条件の確認が必要)。
- 被保険者でない介護扶助の単独受給者の場合、被保険者番号は介護券に記載されている番号(頭1桁は大文字のH)を記載します。
- 月の途中から要介護状態が要介護と要支援をまたがる変更となった場合は、月末時点の要支援状態区分を記載します。
- サービス計画欄(居宅、介護予防、短期利用共同生活介護)
- 事業所名称については、被保険者証の居宅介護支援事業者・事業所名欄(被保険者以外の生活保護受給者の場合は、生活保護法介護券の指定居宅介護支援事業者名欄)に記載されていることが必要です。
- 月の途中から要介護状態が要介護と要支援をまたがる変更となった場合は、月末時点の居宅介護支援事業所又は介護予防支援事業所を記載します。
- 給付費明細欄
- 摘要欄は、審査に必要な事項であるため、適用欄記載事項に規定されている内容は必ず記載します。
- 居宅介護支援費(様式第七)介護予防支援費(様式第七の二)
- 介護扶助の受給者であっても被保険者の場合は、全額保険から給付されるため保険単独請求となり、公費負担者番号・公費受給者番号は記載しません。
- 明細書に公費負担者番号・受給者番号を記載するのは、介護扶助単独受給者(被保険者番号の頭が大文字のH)の場合のみです。
- 対象となる公費は、生活保護だけです。
- サービス計画作成依頼届出年月日は、被保険者証・資格者証で当該事業所が届出られていることを確認した上で、必ず記載します。
- 要介護状態区分に変更があった場合
- 月の途中で要介護状態区分変更があった場合、介護給付費明細書の被保険者欄には、月末時点で受けている要介護認定の要介護状態区分、認定有効期間を記載します。
- 月の途中から要介護状態が要介護と要支援をまたがる変更となった場合は、介護予防訪問介護などの月額報酬のサービスについては、月単位の報酬ではなく、日割計算用のサービスコードを使用して、対象となる期間分の日数を請求します。
- 要介護状態区分によって介護報酬が異なるサービスの報酬請求は下表に示す方法により取扱います。
区分 取扱い 居宅介護支援 変更後(月末時点)の要介護状態区分に応じた介護報酬を適用。 上記以外 サービス提供日毎の要介護状態区分に対応する報酬を適用。(同じサービスでも別のサービスコードで複数行に記載する場合があることに留意する) - 被保険者が区分変更等の申請中の場合
- 区分変更申請中、新規申請中で月末まで認定結果が確定していない被保険者については、連合会での審査支払を行うことができないため、介護給付費明細書の提出は、介護認定結果確定後に「月遅れ」で行います。
【給付管理票】
- 要介護状態区分変更時の区分限度
- 支給限度額管理、介護報酬の請求等の事務は月単位で行うため、要介護状態区分変更があった月に関しては、変更前後のいずれか高い方の要介護状態区分の区分支給限度基準額を適用します。
- 被保険者が区分変更等の申請中の場合
- 区分変更申請中、新規申請中で月末まで認定結果が確定していない被保険者については、連合会での審査支払を行うことができないため、給付管理票の提出は、介護認定結果確定後に「月遅れ」で行います。
- サービス利用票・提供票は「申請中」とサービス事業者にも申請中であることに注意を促す必要があります。
- 給付管理票に記載する居宅介護サービス事業所番号
- 事業所番号はサービス種類によって異なる場合があるため、必ず当該サービス種類の事業所番号を記載します。(事業所番号の記載を誤るとサービス事業者の請求が査定となるので注意が必要です)。
- 居宅介護支援事業者の指定事業者番号変更の場合
- 居宅介護支援事業者は、事業所番号の変更があった場合、保険者へのサービス計画作成依頼の変更届が確実に行われるようにするとともに、関係サービス事業者にも注意を促す必要があります。
- 月途中に要介護状態が要介護と要支援をまたがる変更となった場合
- 月末時点の支援事業所が作成します。なお、月額報酬サービスの計画単位数については、月単位の単位数ではなく、日割りの単位数で計画単位数を記載します。
給付管理票「新規」「修正」「取消」(PDF形式)101KB