ISDN回線及び書面による請求の終了について
平成30年4月より、介護給付費等の請求は原則、伝送又は電子媒体による請求となります。
現在の請求方法を確認し、平成30年3月31日までに必要な手続きを行ってください。
現在の請求方法 | 今後の手続き | 提出書類 |
インターネット | 手続きの必要はありません。 | なし |
CD-R等 (電子媒体) |
手続きの必要はありません。 | なし |
ISDN回線 | 請求方法の変更が必要です。 インターネット請求に変更してください。 |
・介護給付費の請求及び受領に関する届(媒体区分変更用) |
書面(紙媒体) | 請求方法の変更が必要です。 インターネット請求、又は、CD-R等(電子媒体)の請求に変更してください。 |
・介護給付費の請求及び受領に関する届(媒体区分変更用) 詳細についてはこちらをクリック |
一定の条件(※)に該当し、平成30年4月以降も書面による請求を行う場合は、免除届出書を提出してください。 | ・免除届出書 詳細についてはこちらをクリック |
◆ご不明な点は、「鹿児島県国保連合会介護保険課(電話:099-206-1084)」へお問い合わせください。
※一定の条件とは?
(1)伝送又は電子媒体による請求が困難であると認められる以下のサービスを行う事業所 イ 支給限度額管理が不要なサービス一種類のみを行うサービス事業所 ロ 支給限度額管理が必要なサービス一種類のみを行うサービス事業所 ハ 支給限度額管理が不要なサービス一種類及び支給限度額管理が必要なサービス一種類を行うサービス事業所 ニ 施設サービスのみを行う50 床未満の介護保険施設 ホ 施設サービス及び支給限度額管理が不要なサービス一種類を行う50 床未満の介護保険施設 ヘ 施設サービス及び支給限度額管理が必要なサービス一種類を行う50 床未満の介護保険施設 ト 施設サービス、支給限度額管理が不要なサービス一種類及び支給限度額管理が必要なサービス一種類 を行う
(2)常勤の介護職員その他の従業者の年齢が、平成30年3月31日においていずれも65 歳以上である事業所
(3)次の事由に該当する旨を、あらかじめ審査支払機関に届け出たもの ① 電気通信回線設備の機能に障害が生じた場合 ② コンピュータの設置又は導入に係る作業が完了していない場合 ③ 改築工事中又は臨時の施設において事業を行っている場合 ④ 事業の廃止又は休止に関する計画を定めている場合 ⑤ その他、伝送又は電子媒体による請求を行うことが特に困難な事情がある場合 |