【第三者行為(交通事故等)該当の事故情報等入力フォーム】(国民健康保険又は後期高齢者医療に該当の方)
<なぜ、届出が必要なのか?>
第三者行為(交通事故等)による行為で負傷し、保険証(マイナンバーカード含む)を使用した場合、その治療費は本来、相手方が負担するべきものです。届出を行わないと、本来相手方が負担するべき治療費を保険者が負担することになります。その場合、皆様が負担している国民健康保険等で本来負担する必要が無い費用を負担することになります。
第三者行為(交通事故等)の内容の把握の為に、以下の項目を入力し、送信をお願いいたします。
※第三者行為に該当するか不明な場合又は本入力項目以外にお伝えしたいことがある場合等は、お住まいの市町村、国保組合、後期高齢者医療広域連合へご連絡ください。