退職者医療制度について
長年勤めた会社を退職し国保に加入した人で、厚生年金などの被用者年金の受給権者になった時、本人が65歳からの高齢者医療制度に移行するまでの間、本人と家族は退職者医療制度で医療を受けます。
なお、平成20年4月の法改正により退職者医療制度は廃止となりました。ただし、経過措置として平成26年度までの間における65歳未満の退職者を対象に現行の退職者医療制度は存続します。65歳になると、一般の国保に加入することになります。
- 加入対象者
国保に加入している人で、厚生年金などの年金を受けており、その加入期間が20年以上、または40歳以降の年金加入期間が10年以上ある人とその扶養家族。 - 加入の届け出
年金証書を受け取ったら、保険証・印鑑を持って国保の窓口に14日以内に届け出てください。「国民健康保険退職被保険者証」が交付されます。 - 医療費の自己負担割合
医療費の自己負担割合(一部負担)は、本人・扶養とも3割になります